2021年5月26日、地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律が国会で可決成立しました。
この法律は、「2050年までの脱炭素社会の実現」を基本理念として法律に位置付け、政策の予見可能性を向上することを目的とするものです。
・昨年秋に宣言された2050年カーボンニュートラルを基本理念として法に明確に位置付けるの に加え、その実現に向けた具体的な方策として、地域の再エネを活用した脱炭素化の取組や、 企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化を推進する仕組み等を措置します。
主な改正内容は以下の通りです。
1. パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設
・パリ協定に定める目標を踏まえ、2050年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会の統合的向上、 国民を始めとした関係者の密接な連携等を、地球温暖化対策を推進する上での基本理念として規定。
2. 地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設
・地方公共団体が定める地球温暖化対策の実行計画に、施策の実施に関する目標を追加する。
・市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定めるよう努めることとする。
・市町村から、実行計画に適合していること等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に記載された事業については、関係法令の手続ワンストップ化等の特例を受けられることとする。
3. 脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等
・企業の排出量に係る算定報告公表制度について、電子システムによる報告を原則化するとともに、開 示請求の手続なしで公表される仕組みとする。
・地域地球温暖化防止活動推進センターの事務として、事業者向けの啓発・広報活動を追加する。
制度の詳細については、環境省のHPから見ることができます。
環境省 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について (env.go.jp)