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第1章 総則

第1条.この細則は特定非営利活動法人持続可能な開発のための教育の10年推進会議定款(以下「本会定款」)第61条の規定に基づくものである。

第2章 団体の定義

第2条.本会定款第6条に記される会員として加盟する「団体」とは;

  1. 活動の準拠する規約(定款)、役員名簿、活動報告書、決算報告書を持つ
  2. NGO・NPO(法人格の有無は問わない)/教育機関/研究機関/教育関係ネットワークなどであり、本会に入会後「持続可能な開発のための教育」普及活動に直接的、間接的に関わる方針がある
  3. 定まった事務局・主たる事務所を有し、訪問、電話、ファックス、メール等で連絡を取ることができる
  4. ただし定款第6条(2)準会員の場合、上記1)は、役員名簿もしくは会員名簿のみでもよいものとする

第3章 入会

第3条.会員として入会しようとする団体は次の書類を本会事務局に提出する。

  1. 入会申込書(代表理事が定める様式による)
  2. 規約(定款)、役員名簿
  3. 最新の活動報告書、ニュースレターなど
  4. 本会入会に当たり当該団体より選任された代表権者名

第4条.会員として入会しようとする個人は次の書類を本会事務局に提出する。

  1. 入会申込書(代表理事が定める様式による)

第5条.本会事務局は、前2条または前条の規定により提出された入会申込を毎月15日付でとりまとめ、代表理事へ報告し月末までにその承認を得る。

第6条.代表理事は、前条の規定により承認した入会申込について、速やかに入会承認通知を発行する。

第7条.会員として入会しようとする団体及び個人は初年度会費を、入会承認通知を受領後30日以内に本会所定の口座へ振り込む、または事務局窓口で支払う。

第8条.入会を希望する団体および個人は、入会承認通知が発行され、本会事務局が初年度会費の 入金を確認した時点で会員とみなす。

第4章 2年目以降会費納入

第9条.会員の2年目以降の会費納入は、初年度の入会時期が4月から9月までの場合は翌年度の10月に、10月から3月までの場合は翌年度の4月に行なう。

第5章 代表権者および代理人

第10条.「団体」正会員の代表権者が総会に欠席するときは、代表権者によって委任された当該団体に所属する代理人が出席することができる。

第6章 オブザーバー

第11条.準会員及び賛助会員はオブザーバーとして総会に参加することができる。

第12条.会員は理事会にオブザーバーとして参加することができる。

第13条.オブザーバーは議長の許可を得て発言することができる。

第7章 プロジェクト・チーム

第14条.本会定款第60条によって設置されたプロジェクト・チームのリーダーは理事が務めるものとし、理事会の承認を得る。

第15条.プロジェクト・チームは会員で構成する。

第16条.プロジェクト・チームは、理事会が定める活動の趣旨・目的、予算枠に基づき、活動計画、予算計画を策定し、資金確保、計画実施、報告書作成を行なう。

第17条.プロジェクト・チームは、理事会に対し理事会開催時に活動経過・中間・最終報告を行なう。

第8章 情報公開・情報共有

第18条.本会の総会、理事会の議案および議事録は、原則としてすべて公開する。

第19条.前条の規定により公開する議案、議事録は、主として本会が設置するウェブサイトに掲示する。

第20条.本会のメーリングリスト(ML)を設置する。ML上で議論を行なう際は別途定めるルールを守る。MLの管理は事務局長の責任において行なう。

第9章 個人情報の保護

第21条.本会は「個人情報の保護に関する法律」を遵守すべく、理事会において、別途プライバシーポリシーを定める。

第10章 事務局

第22条.本会定款第57条に記される事務局の設置に関し、事務局長および職員に対しては理事会が定める適正額の手当てを支給することができる。

第11章 連携交流団体

第23条. 本会は、ESDに取り組む国連機関等との有効な情報交換および交流を目的として「連携交流団体」を設置する。

第24条.連携交流団体は、会員と同等の資料・情報提供サービスを受けることができる。

第25条.連携交流団体は、総会における議決権はないが、オブザーバー参加することができる。 また、理事会がアドバイスや情報提供を求める際は、理事会に出席することができる。

第26条.連携交流団体として登録しようとする団体は次の書類を本会事務局に提出する。

  1. 連携交流団体登録書(代表理事が定める様式による)
  2. 団体紹介資料、最新の活動報告書、ニュースレターなど
  3. 登録に当たり当該団体より選任されたESD担当者

第27条.本会事務局は、前条の規定により提出された登録書を毎月15日付でとりまとめ、代表理事へ報告し月末までにその承認を得る。

第28条.代表理事は、前条の規定により承認した連携交流団体について、速やかに登録通知を発行する。

第12章 改正

第29条.本細則を変更するときは、理事会にて議決する。

付則

1.本細則は、2005年6月12日より発効する。
2.本細則は、2006年5月28日に一部改正され、当日より発効する。
3. 本細則は、2007年5月19日に一部改正され、当日より発行する。
4.本細則は、2007年12月16日に一部改定され、当日より発行する。