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第一章 総則

第1条 定款第14条に定める役員選出のため、定款第14条により本規程を定める。本会の役員の選出は、以下の各条の定めにしたがって行わなければならない。

第2条 役員選出に関する選挙の管理事務は、選挙管理委員会がこれを行なう。

第二章 有権者

第3条 選挙および被選挙有資格者を有権者と呼ぶ。

第4条 有権者は、団体正会員の代表権者及び個人正会員とする。

第三章 選挙管理委員会

第5条 選挙管理委員会の定数は、3名とする。

第6条 選挙管理委員会の委員は、有権者の中から理事会が委嘱する。委嘱は、改選の年の4月末日までに行わなければならない。

第7条 選挙管理委員会の委員長は、委員の互選により定める。

第8条 選挙管理委員の任期は、委嘱された日から翌年3月31日までとする。

第9条 選挙管理委員会は、理事会の承認を得て、必要により運営内規を定めることができる。

第四章 理事の選出

第10条 理事は、選挙によるもの(理事総数の4分の3)と、選挙により選出された理事の推薦によるもの(理事総数の4分の1)からなる。

第11条 選挙管理委員会は有権者から立候補者を募り、被選挙者名簿を作成する。

第12条 選挙管理委員会は有権者に被選挙者名簿および投票用紙を郵送する。

第13条 投票は無記名で選挙管理員会へ所定の投票締切日までに郵送する。

  1. 理事選挙における連記数は、15名以内とする。
  2. 15名に満たない不完全連記は、有効とする。ただし、15名を超えたものに関しては無効とする。

第14条

  1. 当選の決定は、得票順とする。
  2. 最下位当選において同点者が生じた場合は、抽選によって決定する。

第15条

  1. 選挙管理委員会は、当選者に対し、選挙結果確定後速やかに、委員長名で当選通知を出さなければならない。
  2. 選挙管理委員会は、当選者を明記した選挙結果を理事会および改選の年の総会で報告し、その記録を事務局に保管するものとする。

第16条 選挙により選出された理事は、地域性や年齢、専門分野等を考慮して理事総数の4分の1となる人数の理事を推薦し、総会において承認を得るものとする。

第17条 前代表理事は、改選の年の総会後に新理事会を召集しなければならない。

第五章 理事選挙の公示

第18条 理事選挙の公示は、改選の年に書面において行なう。

第六章 改正

第19条 本規程の改正は、理事会が起案し、総会で決定する。

付則

1.本細則は、2005年6月12日より発効する。
2.本細則は、2007年6月17日に一部改正され、当日より発行する。