食育基本法
2005年6月成立。食育を知育・徳育・体育の基礎に位置づけ、家庭、学校、保健所、地域などを中心に国民運動として推進する法律。これまでの、国による国民の食生活への働きかけは、栄養改善運動、減塩運動、一日30品目のすすめ、食生活指針など、いずれも一定の科学的・栄養学的基準にもとづいた国民への啓蒙運動だった。しかし今回は、「豊かな食文化の継承及び発展」など、“地域に根ざした食”を強く打ちだした点で一線を画する。「健全な食生活の実現」だけでなく、「都市と農山漁村の共生・対流」や「地域社会の活性化」など、めざすものも幅広い。国ではなく、地域の側から食をとらえなおした基本法といえよう。(伊藤伸介)

