環境基本計画
法的根拠は、環境基本法第15条にあり、政府の環境保全に関する総合的・長期的な大綱、および、施策を推進するための必要事項を定める。1992年のリオ会議を発端に国際動向を踏まえつつ、より踏み込んだ持続可能な経済社会の具体像と道筋を示す傾向にある。平成18年4月に閣議決定された第三次環境基本計画では、評価可能な定量的な目標や指標の導入を試みており、計画からより具体的な行動への性格を強めている。なお、政府の支援もあり地方公共団体版環境基本計画も定着しつつある(平成15年実績で377)。(小栗有子)

