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循環型社会形成推進基本法

廃棄物の量の増大、質の多様化に伴う焼却施設の能力不足と最終処分場の確保の難しさを背景に平成12年に公布、翌年施行された。容器包装、家電、食品、建設、自動車など個別物品のリサイクル(再資源化・再商品化)を定める各法令の上位に位置し、基本原則や各主体の責務など基本的な枠組みを与える。法の主眼は、生産時の資源効率を高めることで天然資源の消費の抑制と環境負荷の低減にあり、自然に備わる物質循環機能による廃棄物の資源化の視点が弱い点が課題として指摘されている。(小栗 有子)